ABOUT THE ASSOCIATION
協会概要
伊東市のバドミントンの普及と競技力向上を目指し、地域の愛好者や加盟団体とともに活動しています。
主な活動
学生・一般向けの大会運営をはじめ、強化練習会や講習会、姉妹都市交流会などを行っています。
役員名簿
役員情報はWordPress管理画面の「役員名簿」から更新できます。
| 役職 | 氏名 | 所属団体 | 委員会・担当 |
|---|
役員名簿は準備中です。
会則
会則本文は、この固定ページの本文から編集できます。
第1章 総則
第1条 本会は、伊東市バドミントン協会と称し、事務局を会長の指定する場所に置く。
第2条 本会は、バドミントンの普及並びに技術の向上を図ることを目的とし、市民体育の振興に寄与する。
第3条 前条の目的を達成するため、教室・講習会・研究会、各種大会、啓発宣伝活動、その他必要な事業を行う。
第2章 会員
第4条 本会の趣旨に賛同し、所定の手続きを成した者を会員とする。
第3章 組織
第5条 本会の役員は、顧問、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、理事、会計、副会計及び監事とし、総会で選出する。
第6条 役員は、それぞれの職務に基づき本会の運営、会計及び監査を行う。
第7条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第8条 本会に、強化委員会、一般委員会、高校委員会、中学委員会及び小学委員会を置く。
第4章 会議
第9条 本会の会議は、総会、常任理事会、理事会及び委員会とする。
第10条 総会は年1回会長が招集する。必要に応じて臨時総会を招集できる。
第11条 常任理事会、理事会及び委員会は、その長が必要に応じて招集する。
第12条 総会は、役員選出、予算・決算、規約改廃、事業計画及び経過報告を審議決定する。
第13条 評議員は各団体から2名以内を選出する。
第14条 常任理事会及び理事会は、総会審議事項、事業及び業務に関する事項等を執行する。
第15条 委員会は、その目的達成に必要な事項を審議執行する。
第5章 会計
第16条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって賄う。
第17条 会費及び入会金は別途定める。
第18条 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。